
法改正情報の一覧(社会・労働保険)
労災就学援護費・労災就労保育援護費の金額が変更
労働災害で亡くなった方の遺族や、重度の障害を負った方などに対し、学費や保育費の補助のために支給される労災就学援護費・労災就労保育援護費の金額が変更されます。労災就学援護費のうち、「高等学校等」「中学校等」は2,000円、「小学校等」は1,000円の増額ですが、労災就労保育援護費は2,000円の減額となります。
労災保険の介護(補償)等給付額が引き上げ
労災保険の介護(補償)等給付額が改定されました。常時介護を必要とする者に対する最高限度額(月額)は17万2,550円(前年度比900円増)、最低保障額は7万7,890円(同2,600円増)。随時介護を必要とする者への最高限度額は8万6,280円(同500円増)、最低保障額は3万8,900円(同1,300円増)となります。
短時間労働者に対する被用者保険の適用が拡大
短時間労働者に対する社会保険の適用範囲が拡大されます。これまでは「従業員数が501人以上の企業」が対象でしたが、新たに「101人以上」の企業が対象に含まれます。なお、2024年10月からは「51人以上」まで、さらに対象が拡大される予定です。
【2022年10月~】雇用保険料率
2022年10月から労働者負担・事業主負担の雇用保険料率が変更されます。失業等給付などの保険料率は労働者負担・事業主負担ともに3/1,000から5/1,000(農林水産・清酒製造の事業、建設の事業は4/1,000から6/1,000)となります。雇用保険二事業における事業主の保険料率は、引き続き3.5/1,000(建設の事業は4.5/1,000)です。
企業型DC加入者のiDeCo加入要件が緩和
企業型DCの規約の定めや事業主掛金の上限の引き下げがなくても、月額5.5万円から各月の事業主掛金を控除した残余の範囲内で、iDeCoの掛金を各月拠出できるようになりました(月額の上限2万円)。また、マッチング拠出を導入している企業の企業型DC加入者は、マッチング拠出を利用するかiDeCo に加入するかを自身で選択できます。