法令改正情報の一覧(社会・労働保険)
労働分野や社会保険に関する法令改正情報のうち、社会保険や労働保険のカテゴリに含まれるものをピックアップしました。情報のアップデートにご利用ください。
全業種のフリーランスが労災保険の特別加入の対象に
労働者以外が労災保険に加入できる「特別加入制度」について、フリーランスはこれまで一部の業種のみに認められていましたが、すべての業種で利用できるようになりました。企業などから業務委託を受けて行う事業が特別加入の対象となりますが、同種の事業について、消費者から委託を受ける場合も対象に含まれます。加入を希望するフリーランスは、特別加入団体を通じて手続きします。
短時間労働者に対する被用者保険の適用が拡大(51人以上)
パート・アルバイトなど、短時間労働者に対する社会保険の適用範囲が拡大されます。これまでは従業員数が101人以上の企業が対象でしたが、新たに51人以上の企業が対象に含まれます。社会保険に加入させる必要があるのは、「週の所定労働時間が20時間以上、賃金月額が8.8万円以上、2か月を超える雇用期間が見込まれる、学生ではない」の4つの要件をすべて満たす従業員です。
業種ごとに定められた労災保険率が変更
業種ごとに定められている労災保険率が改定されます。労災保険率は業種平均で0.1/1,000引き下げられます(4.5/1,000→4.4/1,000)。全54業種のうち、引下げとなるのは17業種で、引上げとなるのは3業種です。
【2024年度】雇用保険料率(23年度と同率)
2024年度の雇用保険料率が発表されました。2023年度と同率です。具体的には、失業等給付などの保険料率は労働者負担・事業主負担ともに6/1,000(農林水産・清酒製造の事業、建設の事業は7/1,000)、雇用保険二事業における事業主の保険料率は3.5/1,000(建設の事業は4.5/1,000)です。
年収130万円超でも2年までは扶養の範囲内に
人員減に伴う勤務時間の増加などにより、パート・アルバイト従業員の年収が一時的に130万円を超えた場合も、連続で2年までは扶養内の対象とすることが可能になります。制度を利用する場合、事業主は厚生労働省のウェブサイトから一時的な収入変動に関する証明書の書式を入手し、必要事項を記載して従業員に提出します。
【2023年度】雇用保険料率
2023年度の雇用保険料率が発表されました。失業等給付などの保険料率は労働者負担・事業主負担ともに6/1,000(農林水産・清酒製造の事業、建設の事業は7/1,000)に変更されます。雇用保険二事業における事業主の保険料率は、引き続き3.5/1,000(建設の事業は4.5/1,000)です。
労災就学援護費・労災就労保育援護費の金額が変更
労働災害で亡くなった方の遺族や、重度の障害を負った方などに対し、学費や保育費の補助のために支給される労災就学援護費・労災就労保育援護費の金額が変更されます。労災就学援護費のうち、「高等学校等」「中学校等」は2,000円、「小学校等」は1,000円の増額ですが、労災就労保育援護費は2,000円の減額となります。
労災保険の介護(補償)等給付額が引き上げ
労災保険の介護(補償)等給付額が改定されました。常時介護を必要とする者に対する最高限度額(月額)は17万2,550円(前年度比900円増)、最低保障額は7万7,890円(同2,600円増)。随時介護を必要とする者への最高限度額は8万6,280円(同500円増)、最低保障額は3万8,900円(同1,300円増)となります。
短時間労働者に対する被用者保険の適用が拡大
短時間労働者に対する社会保険の適用範囲が拡大されます。これまでは「従業員数が501人以上の企業」が対象でしたが、新たに「101人以上」の企業が対象に含まれます。なお、2024年10月からは「51人以上」まで、さらに対象が拡大される予定です。
【2022年10月~】雇用保険料率
2022年10月から労働者負担・事業主負担の雇用保険料率が変更されます。失業等給付などの保険料率は労働者負担・事業主負担ともに3/1,000から5/1,000(農林水産・清酒製造の事業、建設の事業は4/1,000から6/1,000)となります。雇用保険二事業における事業主の保険料率は、引き続き3.5/1,000(建設の事業は4.5/1,000)です。