
法改正情報の一覧(社会・労働保険)
労働分野や社会保険に関する法改正情報のうち、社会保険や労働保険のカテゴリに含まれるものをピックアップしました。情報のアップデートにご利用ください。
「子ども・子育て支援金」の徴収がスタート
少子化対策の財源を全世代で支える仕組みとして、2026年4月分の保険料(5月納付分)より「子ども・子育て支援金」の徴収がスタートします。健康保険料に上乗せされる形で労使折半により負担することになるため、給与計算システムの改修や人件費への影響の把握などを進めましょう。また、制度趣旨や控除内容を従業員へ事前に周知し、給与明細への表示や社内運用の整備を行うことも重要です。
健康保険証の有効期限が2025年12月1日で満了
従来の健康保険証の有効期限が2025年12月1日をもって満了となります。今後、医療機関や薬局などを利用する際は、健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を、マイナ保険証を持っていない場合は「資格確認書」を提示することになります。従業員に対し、マイナ保険証の登録状況や資格確認書の取得状況を確認することが求められます。
【2025年度】雇用保険料率(24年度から引き下げ)
2025年度の雇用保険料率が発表されました。失業等給付などの保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに前年度の6/1,000から5.5/1,000に引き下げられます(農林水産・清酒製造の事業、建設の事業は7/1,000から6.5/1,000に引き下げ)。雇用保険二事業における事業主の保険料率は、前年度に引き続き3.5/1,000(建設の事業は4.5/1,000)です。
健康保険証が廃止されマイナンバーカードと一本化
従来の健康保険証の新規発行が停止され、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)に一本化されます。経過措置として最長で2025年12月1日までは従来の保険証を引き続き利用できるほか、マイナ保険証を保有していない場合は代わりとなる「資格確認書」が発行されます。保険証の仕組みが大きく変わるため、従業員へ正確に周知できるよう適切な情報収集と発信が求められます。
全業種のフリーランスが労災保険の特別加入の対象に
労働者以外が労災保険に加入できる「特別加入制度」について、フリーランスはこれまで一部の業種のみに認められていましたが、すべての業種で利用できるようになりました。企業などから業務委託を受けて行う事業が特別加入の対象となりますが、同種の事業について、消費者から委託を受ける場合も対象に含まれます。加入を希望するフリーランスは、特別加入団体を通じて手続きします。
短時間労働者に対する被用者保険の適用が拡大(51人以上)
パート・アルバイトなど、短時間労働者に対する社会保険の適用範囲が拡大されます。これまでは従業員数が101人以上の企業が対象でしたが、新たに51人以上の企業が対象に含まれます。社会保険に加入させる必要があるのは、「週の所定労働時間が20時間以上、賃金月額が8.8万円以上、2か月を超える雇用期間が見込まれる、学生ではない」の4つの要件をすべて満たす従業員です。
業種ごとに定められた労災保険率が変更
業種ごとに定められている労災保険率が改定されます。労災保険率は業種平均で0.1/1,000引き下げられます(4.5/1,000→4.4/1,000)。全54業種のうち、引下げとなるのは17業種で、引上げとなるのは3業種です。
【2024年度】雇用保険料率(23年度と同率)
2024年度の雇用保険料率が発表されました。2023年度と同率です。具体的には、失業等給付などの保険料率は労働者負担・事業主負担ともに6/1,000(農林水産・清酒製造の事業、建設の事業は7/1,000)、雇用保険二事業における事業主の保険料率は3.5/1,000(建設の事業は4.5/1,000)です。
年収130万円超でも2年までは扶養の範囲内に
人員減に伴う勤務時間の増加などにより、パート・アルバイト従業員の年収が一時的に130万円を超えた場合も、連続で2年までは扶養内の対象とすることが可能になります。制度を利用する場合、事業主は厚生労働省のウェブサイトから一時的な収入変動に関する証明書の書式を入手し、必要事項を記載して従業員に提出します。
【2023年度】雇用保険料率
2023年度の雇用保険料率が発表されました。失業等給付などの保険料率は労働者負担・事業主負担ともに6/1,000(農林水産・清酒製造の事業、建設の事業は7/1,000)に変更されます。雇用保険二事業における事業主の保険料率は、引き続き3.5/1,000(建設の事業は4.5/1,000)です。