社労士が人事・労務担当者の役に立つ法令改正のスケジュールをご案内

法令改正スケジュール CHANGE IN THE LAW

法令改正情報の一覧

社労士が取り扱う労働分野や社会保険に関する諸法令は、改正頻度が非常に高く、何かしらの改正が毎年行われています。そのため、就業規則などの社内規定を見直したり、社内制度の改定を実施するなど、法令改正への対応が必要となります。

このページは、人事・労務に関する法令改正のスケジュールを企業の担当者の皆さまにお届けするものです。タグを利用して、カテゴリ別に絞り込むことも可能ですので、ぜひ、情報のキャッチアップにお役立てください。

施行日 2025年04月01日

【2025年度】雇用保険料率(24年度から引き下げ)

2025年度の雇用保険料率が発表されました。失業等給付などの保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに前年度の6/1,000から5.5/1,000に引き下げられます(農林水産・清酒製造の事業、建設の事業は7/1,000から6.5/1,000に引き下げ)。雇用保険二事業における事業主の保険料率は、前年度に引き続き3.5/1,000(建設の事業は4.5/1,000)です。

施行日 2025年04月01日

職業紹介事業者に紹介手数料の実績公開が義務化

転職エージェントなどの職業紹介事業者に対し、紹介手数料の実績公開が義務付けられます。4か月以上の有期または無期で雇用される「常用就職」の実績が多い上位5職種について、2024年度に徴収した紹介手数料の実績(常用就職1件当たりの平均手数料率)を厚生労働省の「人材サービス総合サイト」に掲載します。また、求職者に対する違約金の規約を設けている場合、分かりやすく明示することも義務化されます。

施行日 2025年04月01日

募集情報等提供事業者による金銭の提供が原則禁止

求人サイトの運営事業者など、募集情報等提供事業者による金銭の提供が原則禁止されます。2025年4月から募集情報等提供事業者は、社会通念上相当と認められる程度を超えて祝い金などの金銭やギフト券などを、労働者になろうとする人へ提供することができません。「社会通念上相当と認められる程度」の基準や目安は示されておらず、個別のケースごとに判断されます。

施行日 2025年04月01日

高年齢雇用継続給付の支給率が15%から10%へ縮小

60歳以上65歳未満の従業員について、被保険者だった期間が5年以上で、賃金が60歳に到達した時点の賃金から75%未満となっている場合、ハローワークへの申請により⾼年齢雇⽤継続給付金が支給されます。給付金の支給率は最大で賃金の15%でしたが、2025年4月から最大10%まで縮小されます。将来的に給付金が廃止となる可能性もあるため、60歳以上の従業員に関する人事制度を見直してもよいでしょう。

施行日 2025年04月01日

危険箇所での作業時に義務付けられる安全対策措置が強化

危険箇所などでの作業に対し、事業者に義務付けられる安全対策の措置が強化されます。具体的には、危険箇所などへの立入禁止、事故発生時の退避、火気使用の禁止など、事業者が行う措置の対象範囲が、契約関係を問わず同じ場所で作業するすべての人に拡大されます。また、危険箇所などでの作業の一部を請け負わせる一人親方、下請業者に対し、保護具の使用などが必要な旨を周知することも義務付けられます。

施行日 2025年04月01日

看護休暇が小学3年まで拡大。入・卒園式などでも取得可能に

子の看護休暇の対象などが拡大され、名称が「子の看護等休暇」に変更されます。具体的には、対象となる子どもの範囲が、従来の小学校就学前までから、小学校3年生までに拡大。休暇を取得できる事由に、感染症による学級閉鎖時や、入園(入学)・卒園式への参加などが追加されます。また、継続雇用期間が6か月未満の従業員を、労使協定により休暇の対象外にできる規定が廃止されます。

施行日 2025年04月01日

介護休暇など両立支援制度の周知・意思確認が義務化

従業員が家族の介護に直面した旨を申し出た際、介護休暇など両立支援制度に関する個別の周知と意向確認が事業主に義務付けられます。また、40歳など介護に直面する前の早期段階での情報提供、研修の実施や相談窓口の設置といった雇用環境の整備も求められます。さらに、勤続6か月未満の従業員を労使協定にもとづき介護休暇の対象から除外することができますが、この制限も撤廃されます。

施行日 2025年04月01日

所定外労働の制限(残業免除)の対象範囲が拡大

一定の年齢に達するまでの子どもを養育する労働者は、事業主に対して請求することにより、所定労働時間を超える残業が免除されます。残業が免除される対象者は、これまで3歳になるまでの子どもを養育する労働者に限定されていましたが、小学校就学前の子どもを養育する労働者まで対象が拡大されます。

施行日 2025年04月01日

300人超の企業に男性従業員の育休取得情報の公表が義務化

常時雇用する従業員が1,000人を超える企業に、男性従業員の育休取得状況などを年1回公表することが義務化されていましたが、300人を超える企業も義務の対象となります。常時雇用する従業員は、雇用形態を問わず期間の定めなく雇用されている従業員が該当します。期間の定めがあっても、過去1年以上引き続き雇用されている従業員や、雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる従業員なども含まれます。

施行日 2025年01月01日

職業紹介事業の許可条件にお祝い金や転職勧奨の禁止が追加

転職エージェントなど、職業紹介事業の新規許可や有効期間の更新について、2025年1月から許可条件が追加されます。追加されるのは、お祝い金などを名目とした求職者に対する金銭などの給付の禁止と、就職した日から2年間の転職勧奨の禁止です。なお、更新時期の前にこれらの禁止に違反した場合、厚生労働省から是正指導を受け、許可条件に追加されます。

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