社労士が人事・労務担当者の役に立つ法令改正のスケジュールをご案内

法令改正スケジュール CHANGE IN THE LAW

法令改正情報の一覧

社労士が取り扱う労働分野や社会保険に関する諸法令は、改正頻度が非常に高く、何かしらの改正が毎年行われています。そのため、就業規則などの社内規定を見直したり、社内制度の改定を実施するなど、法令改正への対応が必要となります。

このページは、人事・労務に関する法令改正のスケジュールを企業の担当者の皆さまにお届けするものです。タグを利用して、カテゴリ別に絞り込むことも可能ですので、ぜひ、情報のキャッチアップにお役立てください。

施行日 2024年04月01日

業種ごとに定められた労災保険率が変更

業種ごとに定められている労災保険率が改定されます。労災保険率は業種平均で0.1/1,000引き下げられます(4.5/1,000→4.4/1,000)。全54業種のうち、引下げとなるのは17業種で、引上げとなるのは3業種です。

施行日 2024年04月01日

医師に対する時間外労働の上限規制が適用

医師に対する時間外労働の上限規制が適用され、年間の時間外労働が原則として最大960時間に規制されます。ただし、都道府県の指定を受けた医療機関は年間1,860時間まで緩和されます。規制が緩和される医療機関は、救急医療など地域医療の確保に必要な医療機関(B水準)、医師の派遣を通じて地域の医療提供体制の確保に必要な役割を担う医療機関(連携B水準)、医師や研修医の研修などを行う医療機関(C水準)が該当します。

施行日 2024年04月01日

ドライバー職に対する時間外労働の上限規制が適用

トラックやバス、タクシーなどのドライバーに対して時間外労働の上限規制が適用され、年間の時間外労働が最大960時間までに規制されます。労働時間の適切な管理に加えて、人手不足に対する人員の確保や業務の効率化を図ることが重要です。

施行日 2024年04月01日

建設業に対する時間外労働の上限規制が適用

建設業は労働時間の上限規制に猶予期間が設けられていましたが、規制の対象となります。時間外労働の上限は月45時間・年360時間が原則です。労使間で臨時的な特別な事情による特別条項を合意していたとしても、年720時間(月平均60時間)などの上限が設けられます。違反すると罰金の対象となる可能性があるため、労働時間の正確な管理が必要です。

施行日 2024年04月01日

【2024年度】障害者の法定雇用率が引き上げ(2.3%→2.5%)

障害者の法定雇用率が従来の2.3%から2.5%に引き上げられます。引き上げにより、40人以上の従業員を常時雇用する事業主を対象に、障害者の雇用が義務付けられます。障害者雇用の支援を目的とする助成金の新設や拡充が予定されています。ぜひ、活用してください。

施行日 2024年04月01日

障害者総合支援法の改正で障害者の就労支援などが強化

改正障害者総合支援法の施行により、所定労働時間が週10時間以上20時間未満の障害者について、雇用率算定の際に0.5人でカウントできるようになります。一方、週10~20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に支払われる特例給付金が廃止されるなど、障害者雇用に影響するさまざまな制度が改正されます。

施行日 2024年04月01日

化学物質管理者の選任が義務化

リスクアセスメント対象物質(危険性や有害性の除去、低減が法令により義務付けられている化学物質など)を取り扱う事業所は、化学物質管理者の選任が必要となります。管理者選任の要件や、管理者が行うべき職務などを確認してください。

施行日 2024年04月01日

裁量労働制の導入や追加に新たな手続きが必要

裁量労働制を導入したり継続したりする際、専門業務型裁量労働制の労使協定や、企画業務型裁量労働制の労使委員会決議について、新たな手続きが必要となります。継続する場合は、協議書や決議書を新たな手続きに従った内容で2024年3月末までに労働基準監督署に届出なければなりません。

施行日 2024年04月01日

障害者に対する合理的配慮の提供が義務化

障害のある方への合理的配慮の提供が義務化されます。車椅子のまま着席できるスペースの確保、筆談やタブレットを使ったコミュニケーションなど、障害がある方から配慮を求められた場合、過度な負担にならない範囲で必要かつ合理的な配慮をしなければなりません。

施行日 2024年04月01日

労働契約の締結時に明示する労働条件の項目が追加

労働契約を締結する際、使用者が労働者に明示しなければならない項目が追加されます。すべての労働契約の締結時に明示すべき項目や、有期労働契約の締結時や更新時に明示すべき項目など、さまざまな項目が追加されます。

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