社労士が人事・労務担当者の役に立つ法改正のスケジュールをご案内

法改正スケジュール CHANGE IN THE LAW

法改正情報の一覧

施行日 2025年04月01日

育児休業給付金の延長手続きが厳格化

保育園などに入れなかったことを理由に、育児休業給付金の支給対象期間を延長する際の手続きが厳格化されます。従来の手続きでは、市区町村が発行する保育所などを利用できない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)のみ提出していましたが、今後は市区町村に保育所などの利用申し込みを行ったときの申込書の写しと、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」の提出が必要となります。

施行日 2025年04月01日

両親の育休取得で「出生後休業支援給付金」が支給

両親がともに子どもの出生から一定期間内に14日以上の育児休業を取得した場合、「出生後休業支援給付金」が最大28日間、支給されます。支給額は賃金の13%で、育児休業給付金と合わせると手取りの100%相当が支給されることになります。

施行日 2025年04月01日

育児に伴う時短勤務で「育児時短就業給付金」が支給

2歳未満の子どもを養育するために時短勤務を選択したことで、収入が減少した従業員に対して「育児時短就業給付金」が支給されます。支給額は、時短勤務時の賃金の10%相当です。ただし、時短勤務開始時の賃金水準を超えないよう支給額が調整されます。

施行日 2025年04月01日

高年齢雇用継続給付の支給率が15%から10%へ縮小

60歳以上65歳未満の従業員について、被保険者だった期間が5年以上で、賃金が60歳に到達した時点の賃金から75%未満となっている場合、ハローワークへの申請により⾼年齢雇⽤継続給付金が支給されます。給付金の支給率は最大で賃金の15%でしたが、2025年4月から最大10%まで縮小されます。将来的に給付金が廃止となる可能性もあるため、60歳以上の従業員に関する人事制度を見直してもよいでしょう。

施行日 2025年04月01日

貨物軽自動車運送事業者に安全管理者の選任が義務化

バイク便事業者を除く貨物軽自動車運送事業者に対し、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任することが義務付けられます。選任時は運輸支局などを通じて国土交通大臣へ届け出るとともに、選任前に加えて選任後も2年に1度、安全管理者に講習を受けさせなければなりません。このほか、業務に関する記録の作成と1年間の保管なども義務化されます。

施行日 2025年04月01日

危険箇所での作業時に義務付けられる安全対策措置が強化

危険箇所などでの作業に対し、事業者に義務付けられる安全対策の措置が強化されます。具体的には、危険箇所などへの立入禁止、事故発生時の退避、火気使用の禁止など、事業者が行う措置の対象範囲が、契約関係を問わず同じ場所で作業するすべての人に拡大されます。また、危険箇所などでの作業の一部を請け負わせる一人親方、下請業者に対し、保護具の使用などが必要な旨を周知することも義務付けられます。

施行日 2025年04月01日

看護休暇が小学3年まで拡大。入・卒園式などでも取得可能に

子の看護休暇の対象などが拡大され、名称が「子の看護等休暇」に変更されます。具体的には、対象となる子どもの範囲が、従来の小学校就学前までから、小学校3年生までに拡大。休暇を取得できる事由に、感染症による学級閉鎖時や、入園(入学)・卒園式への参加などが追加されます。また、継続雇用期間が6か月未満の従業員を、労使協定により休暇の対象外にできる規定が廃止されます。

施行日 2025年04月01日

介護休暇など両立支援制度の周知・意思確認が義務化

従業員が家族の介護に直面した旨を申し出た際、介護休暇など両立支援制度に関する個別の周知と意向確認が事業主に義務付けられます。また、40歳など介護に直面する前の早期段階での情報提供、研修の実施や相談窓口の設置といった雇用環境の整備も求められます。さらに、勤続6か月未満の従業員を労使協定にもとづき介護休暇の対象から除外することができますが、この制限も撤廃されます。

施行日 2025年04月01日

所定外労働の制限(残業免除)の対象範囲が拡大

一定の年齢に達するまでの子どもを養育する労働者は、事業主に対して請求することにより、所定労働時間を超える残業が免除されます。残業が免除される対象者は、これまで3歳になるまでの子どもを養育する労働者に限定されていましたが、小学校就学前の子どもを養育する労働者まで対象が拡大されます。

施行日 2025年04月01日

300人超の企業に男性従業員の育休取得情報の公表が義務化

常時雇用する従業員が1,000人を超える企業に、男性従業員の育休取得状況などを年1回公表することが義務化されていましたが、300人を超える企業も義務の対象となります。常時雇用する従業員は、雇用形態を問わず期間の定めなく雇用されている従業員が該当します。期間の定めがあっても、過去1年以上引き続き雇用されている従業員や、雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる従業員なども含まれます。

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