社労士が人事・労務担当者の役に立つ法令改正のスケジュールをご案内

法令改正スケジュール CHANGE IN THE LAW

法令改正情報の一覧

施行日 2024年04月01日

【2024年度】雇用保険料率(23年度と同率)

2024年度の雇用保険料率が発表されました。2023年度と同率です。具体的には、失業等給付などの保険料率は労働者負担・事業主負担ともに6/1,000(農林水産・清酒製造の事業、建設の事業は7/1,000)、雇用保険二事業における事業主の保険料率は3.5/1,000(建設の事業は4.5/1,000)です。

施行日 2024年01月23日

能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施

能登半島地震に伴う経済上の理由により、労働者に対して休業や出向などを行う事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。助成率の引き上げや助成対象の拡大、支給日数の延長など、さまざまな措置が用意されているため、ぜひ、活用してください。

施行日 2023年10月20日

年収130万円超でも2年までは扶養の範囲内に

人員減に伴う勤務時間の増加などにより、パート・アルバイト従業員の年収が一時的に130万円を超えた場合も、連続で2年までは扶養内の対象とすることが可能になります。制度を利用する場合、事業主は厚生労働省のウェブサイトから一時的な収入変動に関する証明書の書式を入手し、必要事項を記載して従業員に提出します。

施行日 2023年10月20日

社会保険の適用により1人あたり最大50万円を助成

キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。労働時間の延長や社会保険適用促進手当の支給などにより、従業員の収入を増加させて社会保険の適用を行なった場合、従業員1人あたり最大で50万円が事業主に支給されます。

施行日 2023年10月01日

【2023年】最低賃金の引き上げ

すべての都道府県の最低賃金が引き上げられます。引き上げ率は都道府県ごとに3.8%から5.5%で、時給換算では40円前後の引き上げとなっています。最低賃金を下回る賃金しか支払っていない場合、差額分を支払う必要があるほか、違反した企業は罰金を科される可能性があります。

施行日 2023年10月01日

トラックの荷役作業に対する安全対策が強化

トラックでの荷役作業について、これまでは最大積載量5トン以上の車両を対象に、昇降設備の設置や保護帽の着用が義務付けられていましたが、2トン以上5トン未満の車両も対象に追加されます。また、2024年2月からは、テールゲートリフターの操作者を対象にした安全衛生に関する特別教育の実施も義務化されます。

施行日 2023年04月01日

賃金のデジタル払い制度が開始

従業員が同意した場合、賃金のデジタル払いが可能になります。賃金のデジタル払いには、振込手数料の削減に繋がる、従業員の多様なニーズに対応できるといったメリットがありますが、高額な振り込みができない(上限100万円)、システムの導入にコストがかかるといったデメリットに注意しましょう。

施行日 2023年04月01日

月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引き上げ(中小企業)

大企業だけでなく中小企業においても、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が従来の25%から50%へと引き上げられます。働き方改革による生産性の向上と労働時間の縮減が必要です。就業規則の変更が必要な場合もありますし、給与計算において割増賃金の金額にミスが生じないよう注意してください。

施行日 2023年04月01日

男性従業員の育休取得状況の公表が義務化(1,000人以上)

育児・介護休業法の改正により、常時雇用する従業員が1,000人を超える企業は、男性従業員の育休の取得状況などを年1回公表することが義務付けられます。公表は自社のウェブサイトや厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」などから行うことができます。

施行日 2023年04月01日

第14次労働災害防止計画が開始

労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた5か年計画である「第14次労働災害防止計画」がスタートしました。計画には、死亡災害、死傷災害の減少を目指し、高年齢労働者や外国人労働者の労働災害防止対策の推進、個人事業者に対する安全衛生対策の推進など、8つの重点対策が掲げられています。

123

お問い合わせ contact

お客さまのビジネスを労務問題から守り、
会社の人事を強くするなら、
プロテクトスタンスにお任せください。

通話料
無 料
0120-915-464

受付時間:平日9時~21時 / 土日祝 ~19時

電話をかける

メールフォームからもお問い合わせ・ご相談いただけます。

お問い合わせ