社労士が賃金・報酬に関する法令改正のスケジュールをご案内

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法令改正スケジュール CHANGE IN THE LAW

法令改正情報の一覧(賃金・報酬)

労働分野や社会保険に関する法令改正情報のうち、賃金や報酬のカテゴリに含まれるものをピックアップしました。情報のアップデートにご利用ください。

施行日 2024年10月01日

【2024年】最低賃金の引き上げ

10月から各都道府県の最低賃金が引き上げられます。引き上げ額(時給)は都道府県ごとに50円から84円です。全国加重平均で51円の引き上げとなり、1978年に最低賃金の目安制度が始まってから最高額の引き上げ額となります。最低賃金を下回る賃金しか支払っていない場合、差額分を支払う必要があるだけでなく、罰金のペナルティを受ける可能性があります。

施行日 2023年10月01日

【2023年】最低賃金の引き上げ

すべての都道府県の最低賃金が引き上げられます。引き上げ率は都道府県ごとに3.8%から5.5%で、時給換算では40円前後の引き上げとなっています。最低賃金を下回る賃金しか支払っていない場合、差額分を支払う必要があるほか、違反した企業は罰金を科される可能性があります。

施行日 2023年04月01日

賃金のデジタル払い制度が開始

従業員が同意した場合、賃金のデジタル払いが可能になります。賃金のデジタル払いには、振込手数料の削減に繋がる、従業員の多様なニーズに対応できるといったメリットがありますが、高額な振り込みができない(上限100万円)、システムの導入にコストがかかるといったデメリットに注意しましょう。

施行日 2023年04月01日

月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引き上げ(中小企業)

大企業だけでなく中小企業においても、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が従来の25%から50%へと引き上げられます。働き方改革による生産性の向上と労働時間の縮減が必要です。就業規則の変更が必要な場合もありますし、給与計算において割増賃金の金額にミスが生じないよう注意してください。

施行日 2022年10月01日

【2022年】最低賃金の引き上げ

すべての都道府県の最低賃金が引き上げられ、引き上げ額(時給)は都道府県ごとに30円から33円です。全国加重平均で31円の引き上げとなり、1978年に最低賃金の目安制度が始まってから最高額の引き上げ額となりました。最低賃金を下回る賃金しか支払っていない場合、差額分を支払う必要があるだけでなく、罰金のペナルティを受けるおそれがあります。

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