法令改正情報の一覧
能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施
能登半島地震に伴う経済上の理由により、労働者に対して休業や出向などを行う事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。助成率の引き上げや助成対象の拡大、支給日数の延長など、さまざまな措置が用意されているため、ぜひ、活用してください。
社会保険の適用により1人あたり最大50万円を助成
キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。労働時間の延長や社会保険適用促進手当の支給などにより、従業員の収入を増加させて社会保険の適用を行なった場合、従業員1人あたり最大で50万円が事業主に支給されます。
年収130万円超でも2年までは扶養の範囲内に
人員減に伴う勤務時間の増加などにより、パート・アルバイト従業員の年収が一時的に130万円を超えた場合も、連続で2年までは扶養内の対象とすることが可能になります。制度を利用する場合、事業主は厚生労働省のウェブサイトから一時的な収入変動に関する証明書の書式を入手し、必要事項を記載して従業員に提出します。
【2023年】最低賃金の引き上げ
すべての都道府県の最低賃金が引き上げられます。引き上げ率は都道府県ごとに3.8%から5.5%で、時給換算では40円前後の引き上げとなっています。最低賃金を下回る賃金しか支払っていない場合、差額分を支払う必要があるほか、違反した企業は罰金を科される可能性があります。
トラックの荷役作業に対する安全対策が強化
トラックでの荷役作業について、これまでは最大積載量5トン以上の車両を対象に、昇降設備の設置や保護帽の着用が義務付けられていましたが、2トン以上5トン未満の車両も対象に追加されます。また、2024年2月からは、テールゲートリフターの操作者を対象にした安全衛生に関する特別教育の実施も義務化されます。
賃金のデジタル払い制度が開始
従業員が同意した場合、賃金のデジタル払いが可能になります。賃金のデジタル払いには、振込手数料の削減に繋がる、従業員の多様なニーズに対応できるといったメリットがありますが、高額な振り込みができない(上限100万円)、システムの導入にコストがかかるといったデメリットに注意しましょう。
月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引き上げ(中小企業)
大企業だけでなく中小企業においても、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が従来の25%から50%へと引き上げられます。働き方改革による生産性の向上と労働時間の縮減が必要です。就業規則の変更が必要な場合もありますし、給与計算において割増賃金の金額にミスが生じないよう注意してください。
事業再構築に必要な人材確保に最大280万円まで助成
産業雇用安定助成金に「事業再構築支援コース」が新設されました。新型コロナウイルス感染症の影響等で一時的な事業縮小を余儀なくされた中小企業の事業主に対し、事業再構築に必要な人材確保のための助成金として、280万円/人(一事業主あたり5人まで)が支給されます(中小企業以外は200万円/人)。中小企業庁が実施する「事業再構築補助金」の交付決定を受けていることなどが要件です。
【2023年度】雇用保険料率
2023年度の雇用保険料率が発表されました。失業等給付などの保険料率は労働者負担・事業主負担ともに6/1,000(農林水産・清酒製造の事業、建設の事業は7/1,000)に変更されます。雇用保険二事業における事業主の保険料率は、引き続き3.5/1,000(建設の事業は4.5/1,000)です。
労災就学援護費・労災就労保育援護費の金額が変更
労働災害で亡くなった方の遺族や、重度の障害を負った方などに対し、学費や保育費の補助のために支給される労災就学援護費・労災就労保育援護費の金額が変更されます。労災就学援護費のうち、「高等学校等」「中学校等」は2,000円、「小学校等」は1,000円の増額ですが、労災就労保育援護費は2,000円の減額となります。