
法令改正情報の一覧
【2024年度】障害者の法定雇用率が引き上げ(2.3%→2.5%)
障害者の法定雇用率が従来の2.3%から2.5%に引き上げられます。引き上げにより、40人以上の従業員を常時雇用する事業主を対象に、障害者の雇用が義務付けられます。障害者雇用の支援を目的とする助成金の新設や拡充が予定されています。ぜひ、活用してください。
障害者総合支援法の改正で障害者の就労支援などが強化
改正障害者総合支援法の施行により、所定労働時間が週10時間以上20時間未満の障害者について、雇用率算定の際に0.5人でカウントできるようになります。一方、週10~20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に支払われる特例給付金が廃止されるなど、障害者雇用に影響するさまざまな制度が改正されます。
裁量労働制の導入や追加に新たな手続きが必要
裁量労働制を導入したり継続したりする際、専門業務型裁量労働制の労使協定や、企画業務型裁量労働制の労使委員会決議について、新たな手続きが必要となります。継続する場合は、協議書や決議書を新たな手続きに従った内容で2024年3月末までに労働基準監督署に届出なければなりません。
労働契約の締結時に明示する労働条件の項目が追加
労働契約を締結する際、使用者が労働者に明示しなければならない項目が追加されます。すべての労働契約の締結時に明示すべき項目や、有期労働契約の締結時や更新時に明示すべき項目など、さまざまな項目が追加されます。
化学物質管理者の選任が義務化
リスクアセスメント対象物質(危険性や有害性の除去、低減が法令により義務付けられている化学物質など)を取り扱う事業所は、化学物質管理者の選任が必要となります。管理者選任の要件や、管理者が行うべき職務などを確認してください。
障害者に対する合理的配慮の提供が義務化
障害のある方への合理的配慮の提供が義務化されます。車椅子のまま着席できるスペースの確保、筆談やタブレットを使ったコミュニケーションなど、障害がある方から配慮を求められた場合、過度な負担にならない範囲で必要かつ合理的な配慮をしなければなりません。
育児中の労働者が柔軟に働ける制度の導入に対する助成金が新設
両立支援等助成金に「柔軟な働き方選択制度等支援コース」が新設され、育児中の労働者が柔軟に働ける制度を2つ以上導入した中小企業に助成金が支給されます。具体的には「始業・終業時刻の変更等」「育児のためのテレワーク等」「短時間勤務制度」「保育サービスの手配・費用補助制度」「子の養育のための有給休暇」から、2つ以上を導入して制度が利用されると20万円、導入が3つ以上なら25万円が支給されます。
能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施
能登半島地震に伴う経済上の理由により、労働者に対して休業や出向などを行う事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。助成率の引き上げや助成対象の拡大、支給日数の延長など、さまざまな措置が用意されているため、ぜひ、活用してください。
社会保険の適用により1人あたり最大50万円を助成
キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。労働時間の延長や社会保険適用促進手当の支給などにより、従業員の収入を増加させて社会保険の適用を行なった場合、従業員1人あたり最大で50万円が事業主に支給されます。
年収130万円超でも2年までは扶養の範囲内に
人員減に伴う勤務時間の増加などにより、パート・アルバイト従業員の年収が一時的に130万円を超えた場合も、連続で2年までは扶養内の対象とすることが可能になります。制度を利用する場合、事業主は厚生労働省のウェブサイトから一時的な収入変動に関する証明書の書式を入手し、必要事項を記載して従業員に提出します。