社労士が人事・労務担当者の役に立つ法令改正のスケジュールをご案内

法令改正スケジュール CHANGE IN THE LAW

法令改正情報の一覧

施行日 2023年04月01日

労災保険の介護(補償)等給付額が引き上げ

労災保険の介護(補償)等給付額が改定されました。常時介護を必要とする者に対する最高限度額(月額)は17万2,550円(前年度比900円増)、最低保障額は7万7,890円(同2,600円増)。随時介護を必要とする者への最高限度額は8万6,280円(同500円増)、最低保障額は3万8,900円(同1,300円増)となります。

施行日 2023年04月01日

男性従業員の育休取得状況の公表が義務化(1,000人以上)

育児・介護休業法の改正により、常時雇用する従業員が1,000人を超える企業は、男性従業員の育休の取得状況などを年1回公表することが義務付けられます。公表は自社のウェブサイトや厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」などから行うことができます。

施行日 2023年04月01日

第14次労働災害防止計画が開始

労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた5か年計画である「第14次労働災害防止計画」がスタートしました。計画には、死亡災害、死傷災害の減少を目指し、高年齢労働者や外国人労働者の労働災害防止対策の推進、個人事業者に対する安全衛生対策の推進など、8つの重点対策が掲げられています。

施行日 2023年04月01日

新型コロナに関する母性健康管理措置の適用期間が延長

2023年3月末までとなっていた新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用期間が同年9月末まで延長されます。作業による感染リスクへの心理的ストレスが母体または胎児の健康保持に影響を及ぼすとして、主治医や助産師から指導を受けた妊娠中の女性労働者が申し出た場合、事業主は指導にもとづき必要な措置を講じる必要があります。

施行日 2022年10月01日

【2022年】最低賃金の引き上げ

すべての都道府県の最低賃金が引き上げられ、引き上げ額(時給)は都道府県ごとに30円から33円です。全国加重平均で31円の引き上げとなり、1978年に最低賃金の目安制度が始まってから最高額の引き上げ額となりました。最低賃金を下回る賃金しか支払っていない場合、差額分を支払う必要があるだけでなく、罰金のペナルティを受けるおそれがあります。

施行日 2022年10月01日

短時間労働者に対する被用者保険の適用が拡大

短時間労働者に対する社会保険の適用範囲が拡大されます。これまでは「従業員数が501人以上の企業」が対象でしたが、新たに「101人以上」の企業が対象に含まれます。なお、2024年10月からは「51人以上」まで、さらに対象が拡大される予定です。

施行日 2022年10月01日

【2022年10月~】雇用保険料率

2022年10月から労働者負担・事業主負担の雇用保険料率が変更されます。失業等給付などの保険料率は労働者負担・事業主負担ともに3/1,000から5/1,000(農林水産・清酒製造の事業、建設の事業は4/1,000から6/1,000)となります。雇用保険二事業における事業主の保険料率は、引き続き3.5/1,000(建設の事業は4.5/1,000)です。

施行日 2022年10月01日

企業型DC加入者のiDeCo加入要件が緩和

企業型DCの規約の定めや事業主掛金の上限の引き下げがなくても、月額5.5万円から各月の事業主掛金を控除した残余の範囲内で、iDeCoの掛金を各月拠出できるようになりました(月額の上限2万円)。また、マッチング拠出を導入している企業の企業型DC加入者は、マッチング拠出を利用するかiDeCo に加入するかを自身で選択できます。

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