社労士が人事・労務担当者の役に立つ法改正のスケジュールをご案内

法改正スケジュール CHANGE IN THE LAW

法改正情報の一覧

施行日 2024年04月01日

裁量労働制の導入や追加に新たな手続きが必要

裁量労働制を導入したり継続したりする際、専門業務型裁量労働制の労使協定や、企画業務型裁量労働制の労使委員会決議について、新たな手続きが必要となります。継続する場合は、協議書や決議書を新たな手続きに従った内容で2024年3月末までに労働基準監督署に届出なければなりません。

施行日 2024年04月01日

労働契約の締結時に明示する労働条件の項目が追加

労働契約を締結する際、使用者が労働者に明示しなければならない項目が追加されます。すべての労働契約の締結時に明示すべき項目や、有期労働契約の締結時や更新時に明示すべき項目など、さまざまな項目が追加されます。

施行日 2024年04月01日

化学物質管理者の選任が義務化

リスクアセスメント対象物質(危険性や有害性の除去、低減が法令により義務付けられている化学物質など)を取り扱う事業所は、化学物質管理者の選任が必要となります。管理者選任の要件や、管理者が行うべき職務などを確認してください。

施行日 2024年04月01日

障害者に対する合理的配慮の提供が義務化

障害のある方への合理的配慮の提供が義務化されます。車椅子のまま着席できるスペースの確保、筆談やタブレットを使ったコミュニケーションなど、障害がある方から配慮を求められた場合、過度な負担にならない範囲で必要かつ合理的な配慮をしなければなりません。

施行日 2024年04月01日

障害者雇用に関する相談援助を行う事業者への助成金を新設

障害者の法定雇用率が未達成の企業などに対し、雇入れや雇用継続に関する相談援助を行う事業者に支給される「障害者雇用相談援助助成金」が新設されました。一定の要件をクリアした認定事業者が相談援助を行なった結果、支援を受けた事業主が障害者雇用のための措置を講じた場合、60万円が支給されます(支援の対象が中小企業事業主または除外率設定業種の事業主なら80万円)。

施行日 2024年04月01日

育児中の労働者が柔軟に働ける制度の導入に対する助成金が新設

両立支援等助成金に「柔軟な働き方選択制度等支援コース」が新設され、育児中の労働者が柔軟に働ける制度を2つ以上導入した中小企業に助成金が支給されます。具体的には「始業・終業時刻の変更等」「育児のためのテレワーク等」「短時間勤務制度」「保育サービスの手配・費用補助制度」「子の養育のための有給休暇」から、2つ以上を導入して制度が利用されると20万円、導入が3つ以上なら25万円が支給されます。

施行日 2024年01月23日

能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施

能登半島地震に伴う経済上の理由により、労働者に対して休業や出向などを行う事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。助成率の引き上げや助成対象の拡大、支給日数の延長など、さまざまな措置が用意されているため、ぜひ、活用してください。

施行日 2023年10月20日

社会保険の適用により1人あたり最大50万円を助成

キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。労働時間の延長や社会保険適用促進手当の支給などにより、従業員の収入を増加させて社会保険の適用を行なった場合、従業員1人あたり最大で50万円が事業主に支給されます。

施行日 2023年10月20日

年収130万円超でも2年までは扶養の範囲内に

人員減に伴う勤務時間の増加などにより、パート・アルバイト従業員の年収が一時的に130万円を超えた場合も、連続で2年までは扶養内の対象とすることが可能になります。制度を利用する場合、事業主は厚生労働省のウェブサイトから一時的な収入変動に関する証明書の書式を入手し、必要事項を記載して従業員に提出します。

施行日 2023年10月01日

【2023年】最低賃金の引き上げ

すべての都道府県の最低賃金が引き上げられます。引き上げ率は都道府県ごとに3.8%から5.5%で、時給換算では40円前後の引き上げとなっています。最低賃金を下回る賃金しか支払っていない場合、差額分を支払う必要があるほか、違反した企業は罰金を科される可能性があります。

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