社労士が助成金・補助金に関する法令改正のスケジュールをご案内

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法令改正スケジュール CHANGE IN THE LAW

法令改正情報の一覧(助成金・補助金)

労働分野や社会保険に関する法令改正情報のうち、助成金や補助金のカテゴリに含まれるものをピックアップしました。情報のアップデートにご利用ください。

施行日 2025年04月01日

育児休業給付金の延長手続きが厳格化

保育園などに入れなかったことを理由に、育児休業給付金の支給対象期間を延長する際の手続きが厳格化されます。従来の手続きでは、市区町村が発行する保育所などを利用できない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)のみ提出していましたが、今後は市区町村に保育所などの利用申し込みを行ったときの申込書の写しと、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」の提出が必要となります。

施行日 2025年04月01日

両親の育休取得で「出生後休業支援給付金」が支給

両親がともに子どもの出生から一定期間内に14日以上の育児休業を取得した場合、「出生後休業支援給付金」が最大28日間、支給されます。支給額は賃金の13%で、育児休業給付金と合わせると手取りの100%相当が支給されることになります。

施行日 2025年04月01日

育児に伴う時短勤務で「育児時短就業給付金」が支給

2歳未満の子どもを養育するために時短勤務を選択したことで、収入が減少した従業員に対して「育児時短就業給付金」が支給されます。支給額は、時短勤務時の賃金の10%相当です。ただし、時短勤務開始時の賃金水準を超えないよう支給額が調整されます。

施行日 2025年04月01日

高年齢雇用継続給付の支給率が15%から10%へ縮小

60歳以上65歳未満の従業員について、被保険者だった期間が5年以上で、賃金が60歳に到達した時点の賃金から75%未満となっている場合、ハローワークへの申請により⾼年齢雇⽤継続給付金が支給されます。給付金の支給率は最大で賃金の15%でしたが、2025年4月から最大10%まで縮小されます。将来的に給付金が廃止となる可能性もあるため、60歳以上の従業員に関する人事制度を見直してもよいでしょう。

施行日 2024年04月01日

障害者雇用に関する相談援助を行う事業者への助成金を新設

障害者の法定雇用率が未達成の企業などに対し、雇入れや雇用継続に関する相談援助を行う事業者に支給される「障害者雇用相談援助助成金」が新設されました。一定の要件をクリアした認定事業者が相談援助を行なった結果、支援を受けた事業主が障害者雇用のための措置を講じた場合、60万円が支給されます(支援の対象が中小企業事業主または除外率設定業種の事業主なら80万円)。

施行日 2024年04月01日

育児中の労働者が柔軟に働ける制度の導入に対する助成金が新設

両立支援等助成金に「柔軟な働き方選択制度等支援コース」が新設され、育児中の労働者が柔軟に働ける制度を2つ以上導入した中小企業に助成金が支給されます。具体的には「始業・終業時刻の変更等」「育児のためのテレワーク等」「短時間勤務制度」「保育サービスの手配・費用補助制度」「子の養育のための有給休暇」から、2つ以上を導入して制度が利用されると20万円、導入が3つ以上なら25万円が支給されます。

施行日 2024年01月23日

能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施

能登半島地震に伴う経済上の理由により、労働者に対して休業や出向などを行う事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。助成率の引き上げや助成対象の拡大、支給日数の延長など、さまざまな措置が用意されているため、ぜひ、活用してください。

施行日 2023年10月20日

社会保険の適用により1人あたり最大50万円を助成

キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。労働時間の延長や社会保険適用促進手当の支給などにより、従業員の収入を増加させて社会保険の適用を行なった場合、従業員1人あたり最大で50万円が事業主に支給されます。

施行日 2023年04月01日

事業再構築に必要な人材確保に最大280万円まで助成

産業雇用安定助成金に「事業再構築支援コース」が新設されました。新型コロナウイルス感染症の影響等で一時的な事業縮小を余儀なくされた中小企業の事業主に対し、事業再構築に必要な人材確保のための助成金として、280万円/人(一事業主あたり5人まで)が支給されます(中小企業以外は200万円/人)。中小企業庁が実施する「事業再構築補助金」の交付決定を受けていることなどが要件です。

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